更新日 2026年7月3日

請願(陳情)の手続と記載例

注意事項

~次の点に注意して作成してください~


1.請願書には、1人以上の紹介議員(本市議会議員)が必要です。紹介議員の署名または記名押印をしてから提出してください。なお、陳情については紹介議員は必要ありません。


2.請願(陳情)書は邦文を用いて、以下の事項を全て含めて作成してください。

 ①提出年月日

 ②氏名(署名または記名押印)※法人の場合はその名称と代表者の署名または記名押印)

 ③住所 ※法人の場合はその所在地

 ④連絡先(電話番号)

 ⑤請願(陳情)の件名・事項・理由

 請願(陳情)者が2人以上の場合は、署名簿に代表者以外の方の氏名・住所を記載し、それぞれ署名または記名押印したうえでご提出ください。

 また、連絡先(電話番号)については事務局と請願(陳情)者との連絡用に使用するため、記載をお願いします。 


3.文書は本文のみで請願(陳情)の事項及び請願(陳情)理由が伝わるよう、できる限り簡潔に書いてください。なお、内容の異なる事項については、別々の請願(陳情)書として提出してください。


4.道路等の場所に関するものについては、できるだけ位置図・見取り図などの図面を、また参考資料がある場合には添付してください。


5.国や県などへ意見書提出を伴う請願(陳情)については、意見書(案)を請願(陳情)書に添えて提出してください。意見書には、国会(衆・参議院議長)や関係行政庁(例:総務大臣など)の提出先を記載してください。


6.請願(陳情)書は、連絡先と印影を隠した写しを議員と執行部に配付します。また、氏名や住所をはじめ、個人情報等を隠した写しを傍聴者に公開します。


7.請願(審議される陳情)は氏名や住所をはじめ、個人情報等を隠した写しを会議録及び会議録検索システムに掲載します。ただし、付属している参考資料は掲載しません。


8.請願(陳情)書は、随時受付しております。定例会告示日の前日午後5時まで(前日が土・日曜日及び祝日の時には繰り上げ)に受付けされた請願(陳情)は、当該定例会で審議することになります。
  それ以後に提出されたものは、次の議会まで付託されず、議長が受理した状態になります。ただし、議会運営委員会が緊急性のある請願(陳情)と認めた場合は、この限りではありません。


 

請願(陳情)書の記載例

 

 

意見書の記載例

 

 

 

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